被相続人の財産(プラスの財産だけでなく、債務などマイナス財産も)リストアップします。特に、預貯金で名義が被相続人でなくても、預貯金通帳や銀行印を被相続人が管理していたものがあれば、それは相続財産として申告必要があります。
葬儀社に支払う費用は、明細書も含め全て保存しておいてください。お寺さんに支払う費用は、領収書を発行してもらえないと思いますので、お寺さんに支払った内容と金額をメモしておいてください。相続税の申告では、葬儀費用はマイナス財産としてプラス財産から控除することができます。ただし、明細の項目によっては控除できないものもありますので、明細書は大切に保存しておいてください。
遺産の評価額が、基礎控除以下で相続税がかからない場合は、相続税の申告は不要です。宅地の評価など相続税法特有の評価方法がありますので、評価額について不安な場合は、税理士にご相談ください。
先代名義の不動産、被相続人の子供名義の預貯金で実際管理していたのは被相続人など、被相続人の名義でなくても相続税の申告にあたっては、相続財産として申告する必要はあります。 詳しくは、税理士にご相談ください。
部屋に残されている預貯金通帳、郵便物などから、取引銀行や証券会社や保険会社のあたりをつけます。相続人であれば、被相続人の戸籍等を収集し金融機関等の窓口で問い合わせれば、被相続人名義の預貯金等について残高証明や取引記録を発行してもらうことが可能です。
被相続人が受取っていた家賃収入など、遺産分割が確定するまでの間に発生する収入は、相続人が法定相続人に応じて取得したものとして各相続人に帰属します。各自が確定申告も必要となりますのでご注意ください。
相続税の申告は、相続専門の税理士にご相談ください。企業の顧問税理士や個人事業の確定申告を専門にする税理士が、相続税についても詳しいとは限りません。
可能です。相続専門の税理士が、顧問税理士とコミュニケーションをとって対応させていただくことがベストです。
土地の相続税評価額は、土地の利用状況、誰が相続したか、相続税申告期限までに継続所有していたかなど、細かい適用要件に照らし合わせ合致すれば、評価額を大きく減額することが可能です。相続税専門の税理士にご相談ください。
分割協議の内容によっては、当面及び将来の相続人間の争いを回避したり、2次相続の税額を減少させることができるなど、とても重要な判断基準になります。一旦、分割協議が確定すると修正が難しい場合もあります。相続人全員が納得し、しかも、相続財産が目減りしないような分割協議をしっかりご検討ください。
生命保険金や退職金は、受取人が指定されており、相続人の生活維持のために支払われるものです。従って、遺産分割協議の対象から除かれます。ただし、相続税申告書には記載され、非課税枠を超える額は相続財産に加算されて相続税額を計算することになります。